チャットレディである程度稼げるようになると、「開業届を提出するのかどうか?」という悩みが出てきます。
チャットレディは他の副業に比べても、稼げるスピードが早く、貰える額も段違いに多いので、皆さん必ず一度は持つ悩みです。
今回は、そんな「チャットレディの開業届の書き方や、提出する必要があるのかどうか?」という点をご紹介します。
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チャットレディは開業届を出さなければいけない?
チャットレディはコンビニなどの一般的なアルバイトとは違って、雇用ではなく「業務委託」になるので、お金を稼いだら確定申告をしなければいけません。
例えば、
チャットレディの場合は、”税込のお金”が振り込まれるので、自分で税金を支払う必要あり。
開業届自体は出さなくても確定申告ができますし、未提出でもペナルティは特にありません。
開業届を出す主なメリットとしては、
65万円分の税金を節約できる
というもの。
ただ、個人で仕事を始めたことを税務署に伝えるだけの書類なので、別に提出する必要はありません。
現に、チャットレディの8割以上は開業届を未提出のまま行なっています。
個人事業主というちゃんとした肩書きが欲しい人、65万円分の節税を行いたい人は開業届の提出をしておきましょう。
開業届の書き方
開業届は、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、最寄りの税務署で手に入ります。
また、国税庁のホームページからもダウンロードすることもできます。
手数料などは不要です。
最寄りの税務署が分からない方は、国税庁の以下のページから検索できます。
[提出時期]が、
となっていますが、期限はいつでもOKです。現に私も収入が安定して入るようになってから提出しましたが、特に何か言われることはありませんでした。
チャットレディに限らず、副業で稼いでいる人で提出している人があまりにも少ないので、開業届を出すだけでも税務署の印象は良くなります。
税務署の職員は税金を徴収する側なので、そこらへんのお店よりも親切丁寧に分からないことを教えてくれます。
税務署に行くのがまず緊張しますが、提出する際は5分もかからないので安心してくださいね。
開業届の記入項目
税務署長・提出日 | 最寄りの税務署・提出する日を記入 |
納税地 | 住んでいる場所・現住所の郵便番号と電番号を記入 |
上記以外の住所地・事業所等 | 事業所等がある場合は記入。 チャットレディの場合は、ほとんどが自宅なので空欄、もしくは「同上」と記入 |
氏名・生年月日 | 氏名と生年月日を記入 |
個人番号 | 個人番号の欄には、マイナンバーを記入 提出する際に、「マイナンバーを提示してください」と言われるかもしれませんが、「持ってきてない」と言えばそのまま受理されます。 |
職業 | チャットレディの場合は、WEBサービス業、インターネット事業などと記入 難しく考えずに、ひと言で簡単に書いてOKです。 |
屋号 | 空欄でOK いつでも変更可。 |
届出の区分 | 開業の場合は、開業に丸をつけるだけで、住所、氏名欄は空白でOKです。 |
所得の種類 | チャットレディであれば、事業所得を選択します。 |
開業・廃業等日 | 開業した日を記入 チャットレディを開始した日やチャットレディで初めて収入を得た日など、だいたいの日付を書きましょう。 |
事業所等を新増設、移転、廃止した場合、廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 開業の場合は、記入不要 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書を提出する場合はこちらの欄の「有」に○を記入 「課税事業者選択届出書」は「無」に○を付けます。 |
事業の概要 | チャットレディの場合は、動画配信サービス業、派遣業 もうちょっと濁したい場合は、WEBページの企画・集客・構築・運営など。 |
給与等の支払の状況 | 従業員を採用したりする場合に記入する項目 全て無に○でOK |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 無に○を記入し、日付は空欄 |
その他参考事項 | 空欄でOK |
関与税理士 | もし顧問の税理士さんがいらっしゃれば、税理士さんの氏名と電話番号を記入してください。 いない場合は、空欄でOKです。 |
開業届の氏名の欄に押印し、最寄りの税務署に提出します。
提出用と、控え用として2枚持っていきましょう。
青色申告書と白色申告書
確定申告書を書くときに「青色申告書」「白色申告書」があります。
違いとしては、
65万円控除を受けられる(複式簿記)
3年間の赤字繰り越しができる
税務調査に入られにくい
30万円以下の機材(パソコンなど)を減価償却せずに1回で計上できる
青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度
10万円控除を受けられる
白色申告書の方が楽そうに感じますが、2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられたため、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わりません。
一般的に、白色申告より青色申告に変更した方が有利になるボーダーラインは年間の合計所得300万円と言われています。
始めたての人はまずは開業届のみを提出し、その年の確定申告は白色申告書に記入しましょう。
年間300万円を超える場合は、青色申告にした方がお得になるので、その時にまた「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
お金を稼ぐこととは違う勉強も必要
チャットレディでお金を稼ぐための勉強はいくらでもやる気が出ますが、税金の勉強は節税効果があるとは言え、稼ぐこととはまた違うのでやる気があまり出ません…。
そのため、まずは開業届のみを提出して、白色申告書で確定申告を行いましょう。
白色でも帳簿への記帳が必須にはなりましたが、「単式簿記」と言って、青色よりは簡単です。
稼ぐ額が大きくなって、控除をもっと受けたいとなったら青色申告に切り替えましょう。
白色申告だったり、開業届を出さなくても、毎月の家賃やスマホ代などを経費にできます。メイク道具やウィッグを始め、プライベートで使用しているモノの購入費も経費にしてOK。
もしまだチャットレディでの稼ぎが少ない方は、まずは稼ぐことを第一に考え、その後にこういったことの下調べを行いましょう。
稼げていない状態で税金関連を調べても時間の無駄ですし、稼げるようになれば税理士を雇ったりして、とても楽になります。
まずはチャットレディで稼ぐことだけに集中してください。
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